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瑕疵担保期間は1年?2年?

瑕疵担保期間は1年?2年?

おはようございます!小原です。


昨日、宅建資格の更新講習会に行ってきました。宅建というのは「宅地建物取引士」ですね。

いちばんポピュラーな不動産関連資格です。
不動産の売買や賃貸の媒介などをする際に必要な資格です。


自分で不動産投資をする分には別に資格を持っている必要はありません。

つまり、不動産を買う。不動産を貸す。
これは無資格でできます。


でも不動産に関する知識をつけるために宅建の勉強をしてみる、というのはいいと思いますよ。

特に民法や宅建業法など取引にからむ権利義務の知識をつけるには役に立ちますね。


例えば、瑕疵担保責任ってわかります?

何それ、とか、なんとなくわかるけどって感じですよね。

まずここで勉強した人としてない人の違いが出ます。言葉の意味を知ってるか知らないか。

瑕疵担保責任というのは簡単に言えば

物件を売った後に不具合があったら一定期間は補償しなさいってことです。


で、どういうときに瑕疵担保責任を負う義務があるか。
これが取引の当事者関係や契約書の記載で変わってきます。


詳しくは宅建の勉強をしてみてほしいんですが、今日はこれだけ覚えておいてください。


宅建業者が宅建業者ではない人に不動産を売る場合。

このときは宅建業者は最低引き渡しから2年間、瑕疵担保責任を負う義務があります。

※上記は契約書に特約として記載がある場合。
 記載がない場合は「瑕疵を知ったときから1年」です。


業者から物件を買ってから2年の間に何か不具合が起きたら、瑕疵担保責任に当たらないか仲介業者に聞いてみましょう。


講習会も午後はこういうケーススタディをみっちりやりました。

なるほど!そういえばそうだった!って感じでした。

こういうのけっこう好きなんですよね(笑)



ちなみにワタクシ、宅建は5日で受かりました。
デキが違うので。


ウソです。
いえ、5日で受かったのはほんとです。

資格試験の勉強はコツがあるので。もし興味がある方はメッセージを。
反響があればどこかでお伝えしようかなと。




メッセージはこちらまで。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTeXzqkw

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