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ランドリービジネスの隠れたメリット

ランドリービジネスの隠れたメリット

先日よりお伝えしている
ランドリービジネス。

資金を出してコインランドリーを
出店して運営するというもので、

投資というよりは事業だと考えるべき、
というお話しをしました。

また、今回なぜ一般にも
参加する機会が解放されたのか、考えてみました。

今回は、資金を提供して事業主になる我々には、
事業での収益のほかにも
こんなメリットもある、
ということをお伝えします。

それは、「即時償却ができる」という点です。

意味がわかる方は「マジで⁈」と驚かれたと思います。

どんな技を使うかは、
下の方に書いています。

ピンとこない方のために、
ちょっと説明します。

これ、税の優遇策なんですが、
ある人にとってはとてつもないメリットになります。

順を追って説明します。

確定申告ってされていますか?

副業でもすでになんらかの事業を
されている方は申告しているかと思います。

なかでも、青色申告をしていると、

損失の繰り越し

ということができます。

ある年に2,000万円の損失が出たとします。

その年は当然、所得税はかからないですよね。

で、次の年、2,000万円の利益が出たとします。

ここに前の年の損失をぶつけて利益をゼロにできます。

つまり、所得税がかからない。

個人事業ならこの損失の繰り越しが、
次の次の年までできます。

で、ランドリーの話に戻ります。

ランドリーの設備を3,000万円で購入したとしますね。

3,000万円払うのでこれがその年の経費になるかというと、

ならないですよね。

固定資産になるので何年かに分けて経費になります。

これを償却といいます。

ランドリー機器の償却期間は13年です。

そうすると

3,000万÷13年≒230万円

これが1年当たりの経費になります。

で、です。

やっと優遇策の話になるんですが、

ある税制を使うことによって
この3,000万円が一発で費用に計上できてしまう!

そしてこれが翌々年まで繰り越せます。

つまり、個人事業主で
年間1,000万円の利益が出ている人は、
3年間、所得税がゼロになっちゃうんですね。

課税所得1,000万円の税率は33%なので、

1年で330万円
3年で990万円

の節税効果が!

さらに、この事業資金を
融資で調達できれば・・・

自分のお金を使うことなく費用が計上できてしまいます!

すごい制度ですよね。

これ、「生産性向上設備投資促進税制」という制度を使います。

詳しくはググってみてください。

実際には、3,000万円の開業資金のうち、
800万円くらいの自己資金が必要のようです。

ということで、

自己資金が800万円あって
課税所得が1,000万円くらいある人には、
大きなメリットのある事業だと
言えると思います。

この制度で即時償却できるのは、
平成28年3月31日まで。

平成28年4月1日から
平成29年3月31日までは
50%の特別償却ができます。

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